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感染症対策ガイドライン

Infectious Disease Control Guidelines

ネイルサロンにおける
新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン


ネイルサロンにおける
新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン
2022年12月26日
Ver.8

2021年11月18日<Ver.7>
2021年5月25日<Ver.6>
2021年2月16日<Ver.5>
2020年10月31日<Ver.4>
2020年5月21日<Ver.3>
2020年4月9日<Ver.2>
2020年3月27日<Ver.1>

NPO法人 日本ネイリスト協会

ネイルサロンにおけるガイドライン Ver. 8(PDF版)

はじめに

 本ガイドラインは感染拡大防止を目的とした行動制限の緩和に向けた議論や動きを踏まえ、政府より業種別ガイドラインの見直し・改定が求められ、政府が提供する「業種別ガイドラインの見直しのためのポイント」に従い、《ver.8》として改定いたしました。
 2022年11月現在、政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会(2022/10/13)では基本的考え方として「今秋以降の新型コロナウイルスの感染拡大においては、これまでの感染者数を大幅に超えることもあり得るとされており、また季節性のインフルエンザの同時流行が懸念されている。」としており、「その場合でも、オミクロン株と同程度の感染力・病原性の変異株による感染拡大であれば、若者の重症化率は低いこと等を踏まえ、新たな行動制限を行わず、社会経済活動を維持しながら医療のひっ迫に直結する重症化リスクのある高齢者を守ることに重点を置いて感染拡大防止策を講じるとともに、季節性インフルエンザとの同時流行も想定した外来等の保険医療を準備することを基本方針とする。」としています。
 国立感染症研究所によると、変異株であっても、個人の基本的な感染予防策としては、従来と同様で、特に【感染リスクが高まる「5つの場面」】を避け、三つの密を避けるゼロ密を心がけ、品質の確かな不織布マスクの正しい着用、手洗い等が有効であり、推奨されています。なお、三つの密でリスクは高まるが、一つの密であればリスクはないというわけではないことにも、引き続きご留意ください。
ネイルサービスはお客様と対面し、施術部位に直接触れながら行う仕事であることから、基本的な感染症対策に加え、衛生管理を実践し感染拡大を防ぐことが重要となります。NPO法人日本ネイリスト協会(以下、JNA)は、全国のネイルサービス事業者に対して、本ガイドラインを遵守し、クリンリネス(清潔で衛生的で快適な状態)に基づく営業活動に臨んでいただくことを、今後も徹底していただきたいと思います。
お客様とネイリストの健康を守るために、適切な感染症対策と衛生管理を励行し、生活必需サービスである安全なネイルサービスを提供していただきますようお願い申し上げます。

参照:With コロナに向けた政策の考え方
(令和4年9月8日)新型コロナウイルス感染症対策本部決定)


【政府より示された「業種別ガイドラインの見直しのためのポイント」】
(1)感染リスクの評価
〇業界・業種の特性に応じた感染リスクの検討・評価、感染状況に応じた対策の実施
(2)基本的な感染対策
2-1.飛沫感染対策 〇マスクの着用 〇人と人との距離の確保 〇パーティションの設置 〇咳エチケット
2-2.エアロゾル感染対策 〇効果的な換気 〇マスクの着用 〇人と人との距離の確保
2-3.接触感染対策 〇手洗い等の手指衛生 〇共用部の消毒 〇人と人との距離の確保
(3)場面ごとの感染対策の留意点
3-1.飲食時
3-2.共有部 〇トイレ 〇ごみ捨て時
3-3.その他の場面 〇大声を出す場面 〇人と人とが長時間対面で会話する場面
(4)従業員等の行動管理に関する扱い等の情報
4-1.集客施設・イベント等における利用者等への対策 〇有症状者の入場の防止 〇感染者が発生した際の利用者等への注意喚起
4-2.従業員等の行動管理等 〇有症状者や陽性者、濃厚接触者等の適切な扱い 〇検査やワクチン接種の推進 〇海外渡航歴を有する者の出勤 〇テレワークの推進

感染拡大防止 特設サイト | 内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室

2022年12月26日

本ガイドラインは発行日現在の情報を基に作成しております。ウイルスの感染状況には地域差もあり、今後明らかになる事実により必要な対応が変更になる場合もあります。今後の新型コロナウイルス感染状況の予想が困難なため、政府の新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針を踏まえ、各都道府県が定める行動計画や、各地区の保健所や他の行政機関からの指示や要請も参考にしながら、適切な対応をお願いいたします。日本ネイリスト協会から皆様に対して情報や要請等の文書も発信してまいりますので、ネイルサロン経営者、ネイルサロン従事者の皆様におかれましては、JNAホームページの最新情報もご確認ください。

Ⅰ.適合ネイルサロン チェックリスト
ネイルサロンにおける新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン Ver.8

お客様とネイリストの健康を守り、安心してネイルサロンをご利用いただくため、以下の20項目の感染症対策を実践しましょう。本チェックリストに基づき、感染症対策を実践しているサロンは、JNAのホームページより「実施宣言ステッカー」を取得することが出来ます。実施宣言ステッカーをサロンに掲示して、感染防止対策に取り組み、さらにクリンリネス(清潔で衛生的で快適な状態)を実践していることを宣言しましょう。

2022年12月26日更新

発行日現在の情報を基に作成しております。今後明らかになる内容によって変更する場合があります。


  実践項目 具体的な内容
サロン設備・環境 全般に関わる事項
1 手指消毒剤等の常備
(店舗入口等)
□手指に用いる消毒剤または除菌剤等を設置し、お客様の来店時に手指消毒をお願いしている。

□ドアノブ等は、適宜、消毒または除菌を行っている。
2 対面遮蔽の工夫と席の配置 □施術時は対面遮蔽用のスニーズガードを設置している。(※スニーズガードの設置が出来ない密接場面では、施術者はフェイスシールドとマスクの両方を着用することが望ましい<任意>)。大声で会話しないよう努めている。

□お客様同士が密接しないよう席の間隔を適切にあけている。(※席の間隔が狭い場合<目安として席の間隔が1m未満>は、換気に注意をしたうえで、側面遮蔽用のスニーズガードの設置も検討すること)

□スニーズガードの消毒または除菌を、適宜行っている。
3 効率の良い換気・湿度管理 □外気に面した窓やドアを開けられる施設では、送風機等(扇風機を室外に向けて使用する等)を活用して効果的な換気を行っている。窓やドアが開けられない施設では、建物に設置されている給排気設備を常時稼働させ、必要換気量(一人あたり毎時30m³)を確保するよう努めている。室内空気質の確認として、CO2測定機を活用している。乾燥する場面では湿度40%以上を目安に湿度管理を行っている。「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法として窓開け換気が難しい場合には、空気清浄機(HEPAフィルターによるろ過式かつ風量が毎分5m³程度以上のものなど)を使用している。
4 サロン内のクリンリネス □サロン内はクリンリネス(清潔で衛生的で快適な状態)を心掛けている。
5 トイレ・手洗い設備等の衛生的配慮 □適宜、トイレを清掃している。

□液体石けん、ペーパータオルを備えている。共用タオルを使用していない。
6 廃棄物の処理 □ふた付きのゴミ箱を備え、ゴミはビニールに入れ適切な方法で廃棄している。

□廃棄物の処理の際は、グローブとマスクを着用している。事後に手洗い等の衛生措置を講じている。
スタッフの健康管理等に関わる事項
7 スタッフの健康管理 □体調チェックに気を配り、健康管理(体温等)を記録している。

□出勤を控える要件を理解している。体調が悪い場合には出勤せず、自宅療養する社内ルールを徹底している。

□出勤後に少しでも体調が悪いスタッフが見受けられた場合や発熱など軽度の体調不良を訴えた場合は、簡易検査キットを活用して検査を実施している。陽性が判明した場合は健康フォローアップセンター等に連絡し、指示をあおぐことを申し合わせている。
8 マスクの正しい着用 □スタッフは飛沫感染防止のため、品質の確かな不織布マスクを、すき間なく着用することを心掛けている。
9 スタッフルーム等 □スタッフルーム内の密接・密集・密閉を避け、飲食の際は横並びに座り、会話も控え、黙食を心掛けている。

□効率の良い換気を行っている。

□歯みがき、お化粧直し等のマスクを外す飲食以外の場面でも会話を控えている。歯みがきエチケット(感染予防)を励行している。

□スタッフルームのクリンリネスを心掛けている。
予約・受付に関する事項
10 予約制の徹底 □混み合う時間帯を作らないよう予約時間と対応人数を設定している。

□サロンでの滞在時間が延長しないよう効率の良い施術を行っている。
11 お客様の体調の確認(予約時) □ご予約にあたり、施術をお断りする要件を明記し、該当しない事を確認してから、予約制にて受け付けを行っている。マスクの持参、着用をお願いしている。病気や障害等でマスクの着用が困難な場合の対応を事前に決め、告知している。
お客様のご来店時に関わる事項
12 お客様の体調の確認(来店時) □体調が万全でない場合は、予約日を変更していただくようお願いしている。

□検温を行い、当日の体調が良好であるかを伺って、マスクの着用確認を行ってから施術を行っている。
※商業施設内で営業しているサロンについては、商業施設の入り口等で既に検温を実施している場合、再度の検温は行わなくてもよい。
13 マスク着用の確認 □飛沫感染防止のため、お客様にマスクの着用をお願いし、実行していただいている。

□マスクの着用が困難なお客様に対しては、サロンのルールに基づいて対応が出来るようにしている。
施術時に関わる事項
14 施術者の着衣等の確認 □マスク、清潔なユニフォーム、および必要に応じてフェイスシールド、アイガード、グローブを着用している。
15 丁寧な手指消毒 □こまめな手洗いを励行すると共に、施術のはじめに消毒剤を用いて擦式清拭消毒を丁寧に行っている。
16 施術に関わる器具、用具、備品類の衛生管理 □お客様ごとに消毒済みの器具、用具、備品類を備え、施術後は、適切な消毒または除菌を行っている。

□コットン、ガーゼ、ペーパー類等は使い捨てとし、お客様が直接触れる備品類にも衛生的配慮を講じている。ペーパー等で覆うことの出来ない高頻度に接触する備品類等は、施術後に消毒または除菌を行っている。
17 各種用具の持ち手・化粧品等の外装部分の適切な衛生保持 □各種筆類(ジェル用、アクリル用、アート用等)の持ち手部分、ネイルポリッシュ等の各種化粧品、ネイル材料のキャップや本体部分も、使用後は清拭している。
18 会計の際の留意点 □可能な限り、電子決済を推奨し、カードリーダー、タブレット、キャッシュトレイ、ペン等も衛生保持に務めている。

□現金、クレジットカード等の受け渡しが発生する場合には、受け渡し後に手指消毒を行うか、手指消毒が出来ない場合はコイントレイなどを使用している。会計後も手洗い等の衛生措置を講じている。
その他
19 緊急時の対応 □スタッフおよびスタッフの近親者に感染の疑いがある場合の対応フローを明確にし、共有できている。商業施設内で営業している場合は、その管理部門と連携して適切な対応をとっている。ミーティングにリモートを活用している。
20 ガイドラインの遵守 □「ネイルサロンにおける新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」を参照しながら、取り組みを実践している。
  実践項目 具体的な内容
サロン設備・環境 全般に関わる事項
1 手指消毒剤等の常備
(店舗入口等)
□手指に用いる消毒剤または除菌剤等を設置し、お客様の来店時に手指消毒をお願いしている。

□ドアノブ等は、適宜、消毒または除菌を行っている。
2 対面遮蔽の工夫と席の配置 □施術時は対面遮蔽用のスニーズガードを設置している。(※スニーズガードの設置が出来ない密接場面では、施術者はフェイスシールドとマスクの両方を着用することが望ましい<任意>)。大声で会話しないよう努めている。

□お客様同士が密接しないよう席の間隔を適切にあけている。(※席の間隔が狭い場合<目安として席の間隔が1m未満>は、換気に注意をしたうえで、側面遮蔽用のスニーズガードの設置も検討すること)

□スニーズガードの消毒または除菌を、適宜行っている。
3 効率の良い換気・湿度管理 □外気に面した窓やドアを開けられる施設では、送風機等(扇風機を室外に向けて使用する等)を活用して効果的な換気を行っている。窓やドアが開けられない施設では、建物に設置されている給排気設備を常時稼働させ、必要換気量(一人あたり毎時30m³)を確保するよう努めている。室内空気質の確認として、CO2測定機を活用している。乾燥する場面では湿度40%以上を目安に湿度管理を行っている。「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法として窓開け換気が難しい場合には、空気清浄機(HEPAフィルターによるろ過式かつ風量が毎分5m³程度以上のものなど)を使用している。
4 サロン内のクリンリネス □サロン内はクリンリネス(清潔で衛生的で快適な状態)を心掛けている。
5 トイレ・手洗い設備等の衛生的配慮 □適宜、トイレを清掃している。

□液体石けん、ペーパータオルを備えている。共用タオルを使用していない。
6 廃棄物の処理 □ふた付きのゴミ箱を備え、ゴミはビニールに入れ適切な方法で廃棄している。

□廃棄物の処理の際は、グローブとマスクを着用している。事後に手洗い等の衛生措置を講じている。
スタッフの健康管理等に関わる事項
7 スタッフの健康管理 □体調チェックに気を配り、健康管理(体温等)を記録している。

□出勤を控える要件を理解している。体調が悪い場合には出勤せず、自宅療養する社内ルールを徹底している。

□出勤後に少しでも体調が悪いスタッフが見受けられた場合や発熱など軽度の体調不良を訴えた場合は、簡易検査キットを活用して検査を実施している。陽性が判明した場合は健康フォローアップセンター等に連絡し、指示をあおぐことを申し合わせている。
8 マスクの正しい着用 □スタッフは飛沫感染防止のため、品質の確かな不織布マスクを、すき間なく着用することを心掛けている。
9 スタッフルーム等 □スタッフルーム内の密接・密集・密閉を避け、飲食の際は横並びに座り、会話も控え、黙食を心掛けている。

□効率の良い換気を行っている。

□歯みがき、お化粧直し等のマスクを外す飲食以外の場面でも会話を控えている。歯みがきエチケット(感染予防)を励行している。

□スタッフルームのクリンリネスを心掛けている。
予約・受付に関する事項
10 予約制の徹底 □混み合う時間帯を作らないよう予約時間と対応人数を設定している。

□サロンでの滞在時間が延長しないよう効率の良い施術を行っている。
11 お客様の体調の確認(予約時) □ご予約にあたり、施術をお断りする要件を明記し、該当しない事を確認してから、予約制にて受け付けを行っている。マスクの持参、着用をお願いしている。病気や障害等でマスクの着用が困難な場合の対応を事前に決め、告知している。
お客様のご来店時に関わる事項
12 お客様の体調の確認(来店時) □体調が万全でない場合は、予約日を変更していただくようお願いしている。

□検温を行い、当日の体調が良好であるかを伺って、マスクの着用確認を行ってから施術を行っている。
※商業施設内で営業しているサロンについては、商業施設の入り口等で既に検温を実施している場合、再度の検温は行わなくてもよい。
13 マスク着用の確認 □飛沫感染防止のため、お客様にマスクの着用をお願いし、実行していただいている。

□マスクの着用が困難なお客様に対しては、サロンのルールに基づいて対応が出来るようにしている。
施術時に関わる事項
14 施術者の着衣等の確認 □マスク、清潔なユニフォーム、および必要に応じてフェイスシールド、アイガード、グローブを着用している。
15 丁寧な手指消毒 □こまめな手洗いを励行すると共に、施術のはじめに消毒剤を用いて擦式清拭消毒を丁寧に行っている。
16 施術に関わる器具、用具、備品類の衛生管理 □お客様ごとに消毒済みの器具、用具、備品類を備え、施術後は、適切な消毒または除菌を行っている。

□コットン、ガーゼ、ペーパー類等は使い捨てとし、お客様が直接触れる備品類にも衛生的配慮を講じている。ペーパー等で覆うことの出来ない高頻度に接触する備品類等は、施術後に消毒または除菌を行っている。
17 各種用具の持ち手・化粧品等の外装部分の適切な衛生保持 □各種筆類(ジェル用、アクリル用、アート用等)の持ち手部分、ネイルポリッシュ等の各種化粧品、ネイル材料のキャップや本体部分も、使用後は清拭している。
18 会計の際の留意点 □可能な限り、電子決済を推奨し、カードリーダー、タブレット、キャッシュトレイ、ペン等も衛生保持に務めている。

□現金、クレジットカード等の受け渡しが発生する場合には、受け渡し後に手指消毒を行うか、手指消毒が出来ない場合はコイントレイなどを使用している。会計後も手洗い等の衛生措置を講じている。
その他
19 緊急時の対応 □スタッフおよびスタッフの近親者に感染の疑いがある場合の対応フローを明確にし、共有できている。商業施設内で営業している場合は、その管理部門と連携して適切な対応をとっている。ミーティングにリモートを活用している。
20 ガイドラインの遵守 □「ネイルサロンにおける新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」を参照しながら、取り組みを実践している。

Ⅱ.ネイルサロンでの感染拡大防止のための対応

1.予約に際しての留意点

お客様への来店時の注意事項並びに、体調が思わしくない時等は、ご来店を控えていただくこと等を、ホームページ、SNS、店頭掲示、書面配布等で注意喚起すること。また、下記症状および以下の要件に該当する場合は、体調が回復してから改めて予約していただく様にお願いすること。その際、新型コロナウイルス感染拡大防止のためであることを説明し、ご理解いただくこと。さらに、予約制の体制をとっていることをお伝えし、店内ではマスクの着用をお願いすること。(マスクは品質の確かな不織布マスクが望ましい)
※マスクの着用についての注意点はP9を参照のこと。
※屋外では、季節を問わずマスクの着用は原則不要(人との距離(目安2m)が保てず、会話をする場合は着用)
※病気や障害等でマスク着用が困難な場合にはサロンでどの様に対応するかを予め決めておくこと。該当する方には、あらかじめスタッフに相談いただくようお願いすること。

下記の症状がある場合は、体調が万全に回復するまで、予約はお控えください。

  • 風邪の症状(くしゃみ*や咳が出る)がある場合※花粉症や鼻炎によるくしゃみや鼻水の症状は除く

*新型コロナウイルス感染症の影響で、くしゃみをすることもはばかられる状況が続いています。「くしゃみ」「鼻水」「鼻づまり」「目のかゆみ」等の症状がある場合には、自己判断せず、耳鼻咽喉科、内科、眼科、アレルギー科等の専門医を受診し、診断を受け、治療を行うことが大切です。

  • 発熱の兆候がある場合

  • だるさ(倦怠感)や息苦しさがある場合

  • 咳、痰、または胸部に不快感がある場合

  • 味覚および嗅覚にいつもと違う変化を感じる場合

  • その他新型コロナウイルスに感染している疑いのある症状がある場合

  • 1週間前くらいまでにインフルエンザ・ノロウイルス等にかかっていた方

※糖尿病、心臓疾患、呼吸器疾患等の基礎疾患がある方、人工透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方等については、新型コロナウイルスに感染すると重症化の可能性があるため、ネイルサロン来店の可否について必ず主治医に相談の上ご来店いただくこと


以下の内容に該当する場合も、予約をお控えください。

  • 新型コロナウイルスの陽性者と判明した場合

  • 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合

以上の内容はあくまでも一例である。各サロンの所在地、設備、メニュー、最新の保健所やその他の行政機関からの通達等の諸条件を考慮し、適切な注意喚起をすること。

感染例が報告されている地区では、潜在的に感染者がいる可能性が高く、一層の注意と対策が必要である。各地区の感染の現状には、厚生労働省HPを参照すること。
「新型コロナウイルス感染症について」
「各国・地域における新型コロナウイルスの感染状況」
「海外安全ホームページ感染症危険情報」

2.感染症関連のキャンセル等に関する柔軟な対応

予約をいただいているが、感染症関連の理由により来店ができないお客様に対しては、お客様の立場に合わせて柔軟に対応し、お客様が不利益にならないように事前に対応を検討し告知すること(予約のキャンセル、予約の延期等)。感染防止対策についてお客様に説明できるよう、スタッフ間でその内容を共有しておくこと。

3.サロンにおける衛生管理・感染症対策

ネイルサロンにおける衛生管理は、ネイルサロンを清潔に保つことに加え、サロンにおける感染症の発生を防ぐことも目的としている。以下、NPO法人日本ネイリスト協会発行「ネイルサロンにおける衛生管理自主基準」に基づくサロン内の衛生管理を徹底すること。サロン内の衛生管理には換気、照明等の点検等も含まれる。

NPO法人日本ネイリスト協会「ネイルサロンにおける衛生管理自主基準」参照
厚生労働省「ネイルサロンにおける衛生管理に関する指針」


新型コロナウイルスの感染防止対策としては特に以下の事項を徹底すること。


◆求められる主な対策◆
・三密を避ける対策
・飛沫感染対策
・接触感染対策
・換気の徹底
・お客様に対して体調の確認
・スタッフの健康管理


■ネイルサロンにおける感染症対策のポイント
クリンリネス(清潔で衛生的で快適な状態)の推進


①ご来店時のお客様の体調の確認
来店時に検温を行い、当日の体調が良好であるかを伺って、体調不良の方は別日変更のお願いをする。また、マスクの着用を確認する。
※商業施設内で営業しているサロンについては、商業施設の入り口等で既に検温を実施している場合、再度の検温は行わなくてもよい。
※病気や障害等でマスク着用が困難な場合には、個別の事情に鑑み、差別等が生じないよう十分配慮するとともに、適切な感染対策を講じる


②サロン店舗入口

  • 入口に手指消毒剤を設置し、手指消毒の徹底を促すこと。消毒剤の準備が困難な場合は、除菌剤等で対応すること。

  • ドアノブ等、お客様が触れる可能性が高い部位は、適宜、消毒または除菌を行うこと。
    ※次亜塩素酸ナトリウム水溶液(0.1%濃度)で消毒を行う場合は、ペーパータオルに含ませ清拭すること。金属部位に使用した場合は、10分程度たったら水拭きすること。
    ※新型コロナウイルスに効果を示す界面活性剤の詳細と製品リストは、「独立行政法人 製品評価技術基盤機構 NITE」のホームページを参照のこと。
    <参考>独立行政法人 製品評価技術基盤機構 NITE

③サロン内エリア

  • サロンスペース内はクリンリネス(清潔で衛生的で快適な状態)を心掛けること。

  • お客様の座る位置を見直し、お客様同士の距離を適切にあける様に工夫すること。席の間隔が狭い場合(目安として席の間隔が1m未満)は、換気に注意をしたうえで、側面遮蔽用のスニーズガードを設置して遮蔽することも検討すること。さらに、予約の時間帯が込み合わないよう留意すること。

④施術エリア(対面での飛沫感染防止策)

  • 施術の際は換気に注意をしたうえで対面遮蔽用のスニーズガードを設置し遮蔽すること。スニーズガードの設置が出来ない密接場面では、フェイスシールドとマスクの両方を着用することが望ましい(任意)。スニーズガードの消毒または除菌を、適宜行うこと。

  • 施術内容の確認以外の会話はなるべく控えること。大声で会話しないよう努めること。

  • 爪および手指、足趾の状態に適したメニューを効率よく提供するよう努めること。

⑤その他の備品類の消毒または除菌

  • 施術時カラーサンプル、デザインサンプル等は、適宜、消毒または除菌すること。化粧品テスターにも衛生的な配慮を講じること。タブレットやタッチパネル等も、適宜、消毒または除菌を行うこと。

  • サロン内エリア等
    電話、パソコンのキーボード、ボールペン、レジ周りの備品類も、適宜、消毒または除菌を行うこと。

⑥換気・湿度管理

  • 外気に面した窓やドアを開けられる施設では、送風機等(扇風機を室外に向けて使用する等)を活用して、効果的な換気を行うこと。窓やドアが開けられない施設では、建物に設置されている給排気設備を常時稼働させ、必要換気量(一人あたり毎時30m³)を確保すること。必要換気量を確保できない場合は、定員を2/3~1/2程度に減らす対策を講じること。乾燥する場面では、湿度40%以上を目安に加湿することを推奨する。
    ※エアコンは無換気状態で使うと、ウイルスを室内に拡散させる恐れがあるので、換気を行っていることを前提として用いること。
    ※効果的な換気は、ネイル材料に含まれる空気よりも重い有機溶剤のガスの希釈にも有効である。
    ※換気は、連続的かつ効果的に行うことが重要である。
    ※室内空気質の確認として、CO2測定機※を活用することが望ましい。室内のCO2濃度は1000ppm以下にすることが目標。なお、CO2測定機を設置する場合、人が呼吸する高さの床上75cm~150cm程度の位置で、室内の複数箇所で測定し特に換気が不十分となりやすい場所に設置すること。(※市場には様々な機種が販売されているが、品質の確かなものを選択することが望ましい)
    ※法令を遵守した空調設備による常時換気又はこまめな換気を行なうこと。寒冷な場面であっても、暖気を維持しながら、常時換気又はこまめな換気を徹底する。その際、換気量を維持しながら、暖気を保つため、こまめに大きく窓開けするのではなく、常時小さく窓開けする等の工夫や二段階換気等を行うことは可とする。
    ※「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法として窓開け換気が難しい場合には、空気清浄機(HEPAフィルターによるろ過式かつ風量が毎分5m³程度以上のものなど)を使用すること。冷暖房設備により、室内の温度および相対湿度を18°C以上かつ40%以上に維持することが望ましい。

    参照:
    厚生労働省 熱中症予防に留意した「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法
    厚生労働省 冬場における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法

⑦手指の衛生措置

  • 手指の衛生措置の基本“手洗い”の励行
    丁寧な手洗いは、ウイルスなどを洗い流すためにも有効である。
    厚生労働省 手洗いの方法

  • より丁寧な手指消毒の徹底
    手指消毒をする場合には、より丁寧な手指消毒を心掛けること。手指消毒剤を用いて、手首から手の平、手の甲、指間、指先、爪先(フリーエッジの先端、裏側も含む)まで、丁寧に擦式清拭消毒を行うこと。

⑧施術に関わる器具、用具、備品類

  • ネイルテーブル、お客様用チェア、施術者用チェア、アームレスト、フットケア用チェア、ワゴン、ネイル機器等は、適宜、消毒または除菌を行うこと。

    【感染リスクを低減する適切な拭き方】
    ・同じ場所を何度も拭かない
    ・往復しない
    ・消毒剤または除菌剤を、直接スプレーしない。
    ◎一方向に拭く
    ◎拭く面から一度離したら、ペーパー(消毒剤または除菌剤を含ませたもの)を取り換える。
    ◎拭いた後、拭いた場所を触らない。
    ◎十分な量の消毒剤または除菌剤を使い捨てのペーパー等に含ませて拭く。
    ※同じ場所が重ならない、拭き残しがないように注意する。


  • 器具、用具類は、お客様ごとに消毒済みのものを使用すること。

  • 各種筆類(ジェル用、アクリル用、アート用等)の持ち手部分、ネイルポリッシュ等の各種化粧品、ネイル材料のキャップや本体部分も、使用後は清拭すること。

  • コットン、ガーゼ、ペーパー類等は使い捨てのものを使用すること。

  • タオルは使い捨てできるペーパー類を使用することが望ましい。使い捨てできないタオルを使用する際は、消毒済みのものをお客様ごとに交換すること。

  • 器具類は、消毒済みのものと使用済みのものとを区別し、適切な衛生措置を講じること。

  • 施術に伴い生じるゴミや汚れた物は、その都度ふた付きのゴミ箱に捨てること。

⑨施術者の予防策

  • マスクは品質の確かな不織布マスクを、すき間なく着用すること。

  • マスク装着時は、手でマスクに触れないよう徹底する。鼻、口、目など、ウイルスを付着させないよう粘膜を保護することが重要である。

  • 必要に応じてフェイスシールド、アイガード、グローブを装着すること。

  • 施術前後には、手洗いを行うこと。

  • 消毒剤に触れる機会が多いため、手荒れが生じた場合はグローブを装着すること。

  • 施術中は、清潔なユニフォームやエプロン等を着用すること。着衣は毎日清潔なものを着用すること。万が一、お客様の「咳」や「くしゃみ」等でウイルスの付着が心配な際には、速やかに清潔な着衣に取り換えること。

  • 感染症の疑いのあるお客様を接客した場合は、直ちに上長に報告し指示を仰ぐこと。

正しいマスクの着用法については、
厚生労働省HP「マスクの着用について」を参照すること。
正しいマスクの付け方(動画)


⑩会計の際の留意点(レジおよび金銭授受)

  • 会計に際して、可能な限り電子決済の導入および利用を推奨すること。また、現金、クレジットカード等の受け渡しが発生する場合には、受け渡し後に手指消毒を行うか、手指消毒が出来ない場合は手渡しで受け取らず、コイントレイなどを使用すること。

  • 会計の際に使用した、カードリーダー、タブレット、キャッシュトレイ、ペン等も、適宜、消毒または除菌を行うこと。

  • 対応後には必ず手洗いまたは手指消毒を行うこと。

⑪トイレ、手洗い設備等

  • 複数のお客様が出入りする場所の清掃、消毒または除菌を、適宜、行うこと。

  • 液体せっけん、ペーパータオルを備えること。

  • 使用後は手洗いを徹底すること。

  • トイレ、手洗い設備等の清掃時は使い捨て手袋を着用すること。
    ※商業施設の共用トイレにおいては、実情に応じて対応すること。

  • 清掃の終了後、必ず石けんと流水で手洗いを行うこと。

⑫廃棄物の処理

  • グローブとマスクを着用すること。

  • 施術時のゴミや、使用済みのマスクやグローブ、手洗いや消毒等に使用したペーパータオル、鼻水、唾液などが付いたゴミなどを捨てる場合は、ビニールに入れ密封した状態で廃棄すること。

  • ふた付きゴミ箱の内部も、消毒または除菌を行うこと。
    (具体例)次亜塩素酸ナトリウム水溶液0.1%濃度を含ませたペーパータオル等で清拭する。金属部位に使用した場合は、10分程度たったら水拭きすること。

  • ゴミの捨て方は、該当所在地の環境事業所のルールに従うこと。
    ※マスクやグローブを外す際も、適切な外し方を実践すること。
    参考:個人用防護具(PPE)の着脱の手順

  • 廃棄物の処理後、必ず石けんと流水で手洗いを行うこと。

※手指消毒及び器具・用具類の消毒・除菌について

(1)手指消毒について
逆性石けんを用いて擦式清拭消毒を行う。
(消毒薬品名:オスバン、ザルコニン液など、有効成分10%配合のものを用いて0.1~0.2%濃度に希釈して使用すること)


(2)金属器具類、用具類、備品類の消毒について
逆性石けんを用いて浸漬消毒を行う。
(消毒薬品名:オスバン、ザルコニン液など、有効成分10%配合のものを用いて0.1~0.2%濃度に希釈して使用すること)

◆具体的な手順◆
洗浄→10分間以上の浸漬消毒→水洗→乾燥→紫外線消毒連続20分間以上を行う。


0.1〜0.2%逆性石けん水溶液の作り方
(オスバン or ザルコニン液:2.5〜5mL)+(水道水:250mL)=0.1〜0.2%濃度
※作った消毒液は、その日限りの使用としてください。


(3)用具類、備品等の消毒または除菌について(金属器具以外)
次亜塩素酸ナトリウム製剤を用いて浸漬消毒を行う。
(消毒薬品名:【ピューラックス次亜塩素酸ナトリウム含有濃度6%】または【家庭用漂白剤ハイター次亜塩素酸ナトリウム含有濃度5~6%でも代用可能】)を用いて0.1%濃度以上に希釈して使用すること)

◆具体的な手順◆
洗浄→10分間以上の浸漬消毒→水洗→乾燥を行う。
※次亜塩素酸ナトリウムは強アルカリ性のため、金属器具類には使用しない(錆びやすくなるため)。
※手荒れ防止のためグローブを装着すること。
※設備や備品(ネイルテーブル、チェア、ジェルネイルライトの手をのせる台等)の消毒または除菌に用いる場合には、ペーパータオル等に含ませて清拭を行うこと。10分程度たったら水拭きすること。噴霧してはいけない。


0.1%以上濃度次亜塩素酸ナトリウム水溶液の作り方
(ピューラックス or ハイター5mL)+(水道水250mL)⇒0.1%以上濃度(標準レベル以上)
※作った消毒液は、その日限りの使用としてください。


※新型コロナウイルスに効力のある除菌剤について
■新型コロナウイルスに効力のある、テーブル・椅子・スニーズガード・ドアノブなどの高度接触部位に用いる除菌剤の製品リストは、ナイト(nite:独立行政法人 製品評価技術基盤機構)のホームページで確認すること。
nite:独立行政法人 製品評価技術基盤機構
※niteは新型コロナウイルスへの物品に対する効力の有効性の検証を行ったものであり、安全性の検証は行っておらず、手指や皮膚、空間噴霧は検証の対象外となっており、有効性や安全性を示すものではない。

4.スタッフの健康管理

スタッフの心と身体の健康面を注視し、すべてのスタッフに対して、適切な健康管理を行う。公平で公正な処遇を行うこと。体調が悪い場合、または出勤後体調を崩した場合、感染の疑いがある場合や、陽性者等であると判明した場合を想定して、職場の対応ルールを定めておくこと。

◎感染リスクが高まる「5つの場面」、「新しい生活様式」等の案内物を活用して、従業員に対する新型コロナウイルス感染症予防管理対策を周知・徹底すること。
感染リスクが高まる「5つの場面」
「新しい生活様式」


①スタッフ全員に出勤時の体温チェックを徹底すると共に、体調の変化の有無についても報告を受け、記録に残すこと。


②施設内ではマスクの正しい着用を徹底すること。
必要に応じてフェイスシールド、アイガード、グローブを装着すること。


③スタッフルーム(更衣室および休憩スペースを含む)の利用、食事について

  • スタッフルームの利用が密にならないように心がけること。

  • 食事、着替え、喫煙等でマスクを着用しないときは、会話を控えるか、会話をする場合はマスクを必ず着用すること。

  • 複数で食事をとる際は横並びに座り、会話も控え、黙食を心掛けること。

  • 歯みがき、お化粧直しなど、マスクを外す場面では会話をしないこと。休憩時等は緊張がとけて気がゆるみがちになり、感染リスクが高まるので注意すること。歯みがきエチケット(感染予防)の励行。(P14参照)

  • スタッフルーム内も常にクリンリネスを心掛けること。

  • スタッフルームの常時換気および湿度管理を行うこと。

  • ゴミの廃棄も適切に行うこと。(3-⑫廃棄物の処理参照)

④リモートを活用したスタッフミーティング
営業体制および出勤体制等についてのミーティングを行う場合は、極力リモートを活用すること。


⑤スタッフへのワクチン接種の有効性の発信
ワクチン接種については、厚生労働省HPの「新型コロナワクチンについて」等を参照すること。有効性の発信とともに、スタッフの希望や意向も踏まえて検討するよう伝えること。
厚生労働省HP「新型コロナワクチンについて」


⑥スタッフ本人に感染が疑われる以下の症状がある場合、また勤務中に以下の症状を発症した場合は速やかに適切な処置を講じること。

  • 風邪の症状(くしゃみ*や咳が出る)がある場合 ※花粉症や鼻炎によるくしゃみや鼻水の症状は除く

*新型コロナウイルス感染症の影響で、くしゃみをすることもはばかられる状況が続いています。「くしゃみ」「鼻水」「鼻づまり」「目のかゆみ」等の症状がある場合には、自己判断せず、耳鼻咽喉科、内科、眼科、アレルギー科等の専門医を受診し、診断を受け、治療を行うことが大切です。

  • 発熱の兆候がある場合

  • だるさ(倦怠感)や息苦しさがある場合

  • 咳、痰、または胸部に不快感がある場合

  • 味覚および嗅覚にいつもと違う変化を感じる場合

  • その他新型コロナウイルスに感染している疑いのある症状がある場合

  • 1週間前くらいまでにインフルエンザ・ノロウイルス等にかかっていた場合

上記の症状が発症した場合は抗原定性検査キット等でセルフチェックするよう指示し、その結果の報告をもらうこと。


【陽性が判明した場合】

  • 即刻出勤停止とする。
    ・症状が軽いなど自宅で速やかな療養開始を希望する場合は、健康フォローアップセンターに連絡して、自宅で療養してもらう。(体調変化時には健康フォローアップセンターに相談する)
    ・高齢や基礎疾患がある、妊婦等により受信を希望する場合は、診療・検査医療機関を受診してもらう。
    ※問合せ先については、厚生労働省HP「新型コロナウイルス感染症について」参照(下記)

  • 他のスタッフについて正確な実態把握を実施する。「接触者」に対してPCR検査等を速やかに実施する。

  • 感染者が発生したことを、接触された可能性があるお客様に連絡し健康への注意をお願いすること。

  • 個人情報の保護に充分留意し、対応をすること。

  • 復職の目安
    発症日から7日間経過し、かつ症状軽快から24時間経過した場合には、検査なしで8日目から職場復帰を可能とする。ただし、入院している場合には、発症日から10日間経過し、かつ症状軽快後72時間経過した場合には、11日目から職場復帰を可能とする。

    ◎「健康フォローアップセンター等の連絡先」および「新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養解除基準」については、厚生労働省HP「新型コロナウイルス感染症について」も参照のこと
    厚生労働省HP「新型コロナウイルス感染症について」

  • 自宅療養中はHER-SYS等を活用し毎日の健康状態をスマホ等で管轄の保健所に共有すること。
    ◎新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム(HER-SYS)(厚生労働省HP)

⑦スタッフの近親者に感染者への接触があったことが判明した場合
【同居家族や身近な知人に感染が疑われる者がいる場合】

  • 即刻出勤停止とする。

  • 抗原定性検査キットでセルフチェックするよう指示しその結果の報告をもらう。

  • 陽性だった場合は、前項⑥参照

  • 陰性の場合は当該感染者の発症日(当該感染者が無症状(無症状病原体保有者)の場合は検体採取日)は当該感染者の発症等により住居内で感染対策を講じた日のいずれか遅い方を0日目として、5日間(6日目解除)とするが、2日目及び3日目の抗原定性検査キットを用いた検査で陰性を確認した場合は、社会機能維持者であるか否かに関わらず、3日目から解除を可能とする。また、この場合における解除の判断を個別に保健所に確認することは要しない。

【同一世帯内以外の場所で新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触がある場合】

  • 同一世帯内以外の場所で感染者と接触があったことのみを理由として、出勤を含む外出を制限する必要はない。

  • 事業所等で感染者と接触(発症より2日前から)があった者は、接触のあった最後の日から一定の期間(目安として7日間)はハイリスク者との接触、不特定多数の者が集まる飲食や大規模イベントの参加等感染リスクの高い行動を控えること。また、症状がある場合には、前項⑥に従い対処すること。

P15「周りが陽性者となった場合の対応について」も参照のこと
法令等の施行により、サロンがとるべき対応に変更を求められることも考慮し、常に厚生労働省や都道府県、市町村のホームページをチェックし、対応をアップデートすることが望ましい。


◎職場における検査の更なる活用・徹底

・普段から、健康観察アプリなどを活用し、毎日の健康状態を把握する。
 内閣府「新型コロナウイルス感染症対策」健康観察アプリ
・体調が悪い場合には出勤せず、自宅療養する社内ルールを徹底すること。
・出勤後に少しでも体調が悪い従業員が見出された場合や従業員が発熱など軽度の体調不良を訴えた場合、その従業員に対し、新型コロナウイルス迅速抗原定性検査キット(以下、抗原簡易検査キット)を活用して検査を実施すること。
・抗原簡易検査キットでの検査結果が陽性であった場合、フォローアップセンターに連絡し指示をあおぐ。
・抗原簡易検査キットの購入にあたっては、下記の対応が必要。
 1.検体採取に関する注意点等を理解した職員の管理下での自己検体採取をすること
 2.国が承認した抗原簡易検査キットを用いること
・これら具体的な手順、キットの購入申込先リスト等については、下記URLを参照すること。

令和4年10月19日事務連絡「職場における積極的な検査等の実施手順(第3版)について」
令和3年8月13日事務連絡「職場における積極的な検査の促進について」
新型コロナウイルス感染症の体外診断用医薬品(検査キット)の承認情報


◎医療機関・保健所の負担軽減について
感染拡大への対応において、医療への負荷に直結する重症化リスクのある高齢者を守ることに重点をおいた対策を確実に実施するため、医療機関や保健所等の負担を軽減するための対応が示されている。

令和4年8月10日
新型コロナウイルス感染症に係る医療機関・保健所からの証明書等の取得に対する配慮に関する要請について(協力依頼)


令和4年8月24日
オミクロン株のBA.5系統への置き換わりを見据えた感染拡大に対応するための医療機関・保健所の負担軽減等について


歯みがきエチケット(感染予防)の励行について

■日本歯科医師会HP【ウイルス感染予防のための歯みがきについて】より
歯みがきで口腔内の細菌数を減らすことは、むし歯や歯周病を予防するだけでなく、ウイルス感染症を予防することにつながるため、歯みがきはとても重要。歯みがきをする際や使った歯ブラシを洗浄・保管する際は、次の事項に注意すること。歯ブラシを清潔に保つことが大切である。

◎職場の洗口場で磨く場合
・換気に留意するとともに、3密を避け、一度に多くの人が磨くことがないようにする。
・飛沫が飛び散らないように口を出来るだけ閉じて注意しながら、歯ブラシを静かに小刻みに動かし、大きく動かさない。
・歯みがきをしながら会話をしない。動き回らない。
・口をゆすぐ時は勢いよく吐き出さず、顔を流し場に近づけてそっと吐き出す。または、コップに吐き出すようにする。
・コックのある蛇口を使用する際は、手を触れず紙やタオルなどを使う。

◎室内で磨く場合
・口をゆすぐときは一回のゆすぎで、コップ等に吐き出す。
・磨いた後、机や手鏡をアルコール等で拭く。

◎歯ブラシの洗浄・保管方法
・使い終えた歯ブラシは流水できれいに洗う。
・水分をよく切ってから、ヘッド部分を上にして風通しの良い場所で保管する。

<参考>
公益社団法人 日本歯科医師会
ウイルス感染予防のための歯みがきについて(PDFデータ)
※PDFデータが更新された場合見られなくなる場合があります。
最新情報はこちらも参照。日本歯科医師会 > 新型コロナウイルス感染症について
【動画】ウィズコロナ時代の歯のみがき方 口を閉じてみがきましょう

【参考】周りが陽性者となった場合の対応について

内閣官房 新型コロナウイルス感染症対策「感染拡大防止に向けた取組」
【周りが陽性者となった場合の対応について】より

同居家族が陽性の場合
陽性者の発症日(無症状の場合は検体採取日)から5日間は外出の自粛(6日目で解除)をお願いする。
※住居内で感染対策を講じた日の方が遅い場合は、その日から5日間が外出自粛の期間。なお2日目及び3日目に抗原定性検査キットで陰性を確認できた場合は3日目から外出することが可能。

マスクの着用、手洗いなど、感染対策を徹底するとともに、7日間は、
・検温などにより、ご自身の健康状態をこまめに確認しましょう。
・高齢者との接触や医療機関などへの訪問(お見舞いなど)は控えましょう。
・感染リスクの高い場所の利用や会食への参加などは避けましょう。


職場の同僚が陽性の場合
職場の同僚という理由では、行動の制限(例:出勤停止)はしない。
マスクの着用、手洗い、3密の回避など、感染対策の徹底をお願いする。

・陽性者と接触があった人は、7日間を目安として、高齢者との接触や医療機関などへの訪問(お見舞いなど)は控える。
・陽性者との食事の際に感染対策(マスク着用など)をせずに会話した人は5日間の外出制限や自主的な検査などを行う。

※医療や高齢者施設、保育所等に勤務し、濃厚接触者になった方は、5日間の外出自粛等が必要だが、毎日の検査で陰性を確認することで、業務に従事できる。
※お住いの地域で取扱いが異なる場合があるため、詳細は、各自治体のホームページを参照のこと。


<参考>
「周りが陽性者となった場合の対応について」
内閣官房 新型コロナウイルス感染症対策「感染拡大防止に向けた取組」




お客様とネイリストの健康を守るために、適切な感染症対策と衛生管理を励行し、生活必需サービスである安全なネイルサービスを提供していただきますようお願いします。
万が一、感染が確認された場合は、安全性が担保出来るまでの期間、営業活動を一時的に停止するなど、積極的な感染防止対策を講じていただくようお願い申し上げます。


<参考>
厚生労働省 新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボードの資料等
首相官邸 新型コロナウイルスへの備え
首相官邸 感染症対策特集
厚生労働省 新型コロナウイルス感染症について
外務省 海外安全ホームページ
NPO法人日本ネイリスト協会

<参考>
「ネイルスクールおよびネイルに関する授業・講習等における新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」

<謝辞>
ガイドラインの策定にあたり、ご指導を賜りましたことを心より御礼申し上げます。
公益財団法人 日本エステティック研究財団 理事長 関東裕美先生
公益財団法人 日本エステティック研究財団理事 舘田一博先生 (一般社団法人日本感染症学会 理事長)
東京理科大学 工学部建築学科教授 倉渕隆先生 (公益社団法人 空気調和・衛生工学会 副会長)
公益社団法人 日本歯科医師会


「ネイルサロン衛生管理士」資格制度

NPO法人日本ネイリスト協会(以下JNA)では、JNAが制定した「ネイルサロンにおける衛生管理自主基準」を普及し、ネイルサロンの現場で正しく活用していただくために「ネイルサロン衛生管理士」資格制度を設けています。
※ネイルサロンにおける新型コロナウイルス感染症拡大防止対策の具体的内容も盛り込んでおります。


【制度の目的】
「ネイルサロンにおける衛生管理自主基準」を普及し、サロン従事者への啓発活動を通じて、国民の健康を守る安全で安心なネイルサービスの普及と公衆衛生の向上に資することを目的として、ネイルサロンの衛生管理に関する知識を習得した方に「ネイルサロン衛生管理士」資格を付与する制度です。
NPO法人日本ネイリスト協会「ネイルサロン衛生管理士」資格制度

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